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<参考資料>




1.子どもの読書活動の推進に関する法律


(目的)
第一条   この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。


(基本理念)
第二条   子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行ことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。


(国の責務)
第三条   国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。


(地方公共団体の責務)
第四条   地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。


(事業者の努力)
第五条   事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。


(保護者の役割)
第六条   父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。


(関係機関等との連携強化)
第七条   国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。


(子ども読書活動推進基本計画)
第八条   政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。


(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第九条   都道府県は、子どもの読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。


(子ども読書の日)
第十条   国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。

2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。

3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。


(財政上の措置等)
第十一条   国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。



附則

この法律は、公布の日から施行する。








○衆議院文部科学委員における附帯決議


政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。


本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。


民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の確率とその具体化に努めること。


子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本に親しみ、本を楽しむことできる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。


学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。


子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。


国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。








2.「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」について(通知)


 このたび、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、平成14年8月2日に、別添のとおり、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)が閣議決定されました。
 本基本計画は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため政府が策定するもので、子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、そのための環境の整備を推進する観点から、平成14年度からおおむね5年間にわたる施策の基本的方向と具体的な方策を示したものであります。
 その内容は、「家庭、地域、学校を通じた、子どもが読書に親しむ機会の提供」、「図書資料の整備などの諸条件の整備・充実」、「学校、図書館などの関係機関、民間団体等が連携・協力した取組の推進」、「社会的気運醸成のための普及・啓発」等となっています。
 政府においては、本基本計画に基づき、関係府省等の緊密な連携の下、子どもの読書活動の推進に関する施策の一層の充実を図っていくこととしております。
 ついては、本基本計画の内容等を踏まえ、子どもの読書活動の推進のための取組が一層適切に行われるよう御配慮をお願いします。
 特に、各都道府県教育委員会及び各都道府県知事におかれては、下記の点に御留意の上、子どもの読書活動の推進に関する施策の一層の推進に努められるようお願いします。
 あわせて、このことについて、域内の市町村教育委員会及び市町村長に周知していただくようお願いします。また、所管又は所轄の学校、図書館その他の教育機関及び学校法人、関係団体等に対しても本基本計画の内容等を周知していただくようお願いします。



1 子ども読書活動推進計画の策定

 都道府県は、法第9条第1項の規定に基づき、基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、「都道府県子ども読書活動推進計画」を策定するよう努められたいこと。
 市町村は、法第9条第2項の規定に基づき、基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、「市町村子ども読書活動推進計画」を策定するよう努められたいこと。


2 図書館における子どもの読書活動の推進

 公立図書館は、子どもの読書活動を推進するための読み聞かせ等の実施、ボランティアの参加の促進、障害のある子どもに配慮した図書館サービスの充実により、子どもの読書活動の推進に努められたいこと。
 また、必要な図書資料の計画的な整備及び児童室等子どもが読書を行うために必要なスペースの確保等に努められたいこと。


3 学校における子どもの読書活動の推進

 学校においては、読み聞かせや「朝の読書」、各学校が目標を設定する取組などを通じて、子どもの読書に親しむ態度を育成し、読書習慣の形成が図られるよう努められたいこと。


4 図書館の設置促進

 都道府県は、図書館未設置の町村が多く存在することを踏まえ、域内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村立図書館の設置及び運営に対する指導、助言等を計画的に行われたいこと。
 市町村は、住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう、公立図書館の設置に努められたいこと。


5 学校図書館の蔵書の充実

 学校図書館は、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動、読書活動を推進していく上で、また、総合的な学習の時間などにおいて多様な教育活動を展開していく上で、重要な役割を果たすものであり、各学校においては学校図書館の蔵書を充実するよう努められたいこと。特に、公立義務教育諸学校においては、学校図書館図書整備5か年計画(平成14年度から平成18年度まで)の地方交付税措置の活用などにより、蔵書の充実を図り、学校図書館図書標準の早期の達成に努められたいこと。


6 学校図書館司書教諭の配置の促進

 学校図書館法の規定により、平成15年4月以降、12学級以上の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(前期課程・後期課程)及び盲・聾・養護学校(小学部・中学部・高等部)には、必ず司書教諭を置くこととされており、有資格者の計画的な養成・配置及び円滑な発令が進むよう努められたいこと。


7 「子ども読書の日」を中心とする啓発広報の推進

 「子ども読書の日」(4月23日)の趣旨を踏まえ、それにふさわしい事業の実施に努めるとともに、学校、図書館などの関係機関や関係団体との連携を図りながら、広く啓発広報を推進するよう努められたいこと。


8 推進体制の整備

 子どもの読書活動の推進に関し、家庭、地域、学校を通じた社会全体での取組を推進する観点から、連携・協力の具体的方策の検討や関係者間の情報交換などを行うため、学校、図書館、教育委員会、健康・福祉行政担当部局等の関係行政機関、民間団体等の関係者からなる総合的な推進体制を整備するよう努められたいこと。












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