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■伊万里市民図書館設置条例■

(平成7年3月28日 条例第2号)

伊万里市民図書館設置条例(昭和29年条例第31号)の全部を改正する。

(設置及び目的)
第1条 伊万里市は、すべての市民の知的自由を確保し、文化的かつ民主的な地方自治の発展を促すため、 自由で公平な資料と情報を提供する生涯学習の拠点として、伊万里市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(構成)
第2条 図書館は、本館及び自動車図書館によって構成する。

(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称:伊万里市民図書館
 位置:伊万里市立花町4110番地1

(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(利用者の秘密を守る義務)
第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(図書館協議会)
第6条 図書館に、伊万里市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の設置及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。








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